EO JAPAN 定款
AGREEMENT
第1章 総則
第1条(名称)
当組織は、EO JAPANと称する。
第2条(事務所)
当法人は、主たる事務所を〇〇〇に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
当法人は、志高き起業家を結集し、アジア経済のハブとするために、日本の起業家が交流、切磋琢磨することを目的とする。
第4条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員間の交流を図る会合等の事業
- 会員間の学びとなる講演会やフォーラム等の事業
- 会員の事業成長を促進するための支援等の事業
- 会員の国際交流を図るための海外チャプターと連携した各種事業
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
第5条(法人の構成員)
当法人に次の会員を置く。
- グローバル会員
当法人の目的に賛同し、次条の規定により入会した個人 - ローカル会員
当法人事業を支援する個人で理事全員の同意を受けて入会した者
前項の会員のうち、グローバル会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第6条(入会)
グローバル会員として入会しようとする者は、次の各号の条件を満たす者とし、理事全員の同意を受けなければならない。
- 年間の総売上高が1億円以上の会社の創業者(株式所有無しの創業者は不可)、オーナーもしくは筆頭株主
- 成長意欲が高く当法人のフィールドを活用して劇的な成長を考える者
- 別途理事会が定める例会及び国際イベントに参加できる者
第7条(経費の負担)
グローバル会員及びローカル会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、br社員総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
会費は年会費制とし、理由の如何を問わず途中退会の返金は行わない。
第8条(任意退社)
グローバル会員及びローカル会員は、いつでも任意に当法人を退社することができる。
但し、1ヶ月以上前に当法人に対して退社の予告をするものとする。
第9条(除名)
グローバル会員及びローカル会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができる。
- 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合の他、グローバル会員及びローカル会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 総社員の同意があったとき
- 死亡又は当法人が解散したとき
- 除名されたとき
- 第7条の支払義務を怠ったとき
- グローバル会員について:入会後、年間の総売上高が2年連続して1億円を下回ったとき
- その他理事会の決定による定款に違反したとき
役員又は社員が、会員の資格を喪失したときはその資格を失う。
第11条(社員名簿)
当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第4章 社員総会
第12条(構成)
社員総会は、すべてのグローバル会員をもって構成する。
第13条(権限)
社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款で定めた事項並びに、次の事項に限り決議する。
- 事業方針の決定
- 事業報告及び収支決算の承認
- 定款の変更
- その他当法人の運営に関する重要事項
第14条(社員総会の開催)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業
年度終了後2か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
当法人の社員総会は、主たる事務所の所在地又は社員の同意する地において開催する。
第15条(招集)
社員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総グローバル会員の同意があるときは、招集の手続を経ないで社員総会を開くことができる。
第16条(議長)
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
やむを得ない事情により会長が議長を務められないときは、他の理事がこれに代わる。
第17条(議決権の数)
グローバル会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
第18条(決議)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総グローバル会員の議決権の過半数を有するグローバル会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総グローバル会員の半数以上であって、当該会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- グローバル会員又はローカル会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解 散
- その他法令で定められた事項
第19条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役員
第20条(役員)
当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上12名以内
- 監事 1名
理事のうち、1名を会長とする。
前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が定める代表理事とする。
第21条(役員の選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第22条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
第23条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条(役員の解任)
理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
第6章 理事会
第26条(構成)
当法人に、理事会を設置する。
理事会は、すべての理事で構成する。
第27条(権限)
理事会は、次に掲げる職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長の選定及び解職
- その他法令又は定款に規定する職務
第28条(招集)
理事会は、会長が毎月1回招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、他の理事が理事会を招集する。
理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
第29条(決議)
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
第30条(議事録)
理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第7章 委員会
第31条
会長は、当法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会決議を経て、委員会を置くことができる。
委員会の構成、設置及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て定める。
第8章 資産及び会計
第32条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第33条(事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。事業計画及びこれに伴う予算を変更する場合も、同様とする。
やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。
第34条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第1項各号の書類、監査報告については、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く。
第9章 定款変更、事業譲渡及び解散
第35条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第36条(事業の全部譲渡)
当法人が事業の全部を譲渡する場合には、社員総会の決議によらなければならない。
第37条(解散)
当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
- 社員総会の決議
- 会員の欠亡
- 合併により当法人が消滅する場合
- 破産手続開始の決定
- 裁判所による解散命令の確定
第38条(残余財産の帰属)
当法人が解散等により清算する場合に有する残余財産の帰属は、社員総会の決議によりこれを定める。
第10章 事務局
第39条(設置等)
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
事務局長及び職員は、会長が任免する。ただし、事務局長の任免には理事会の承認が必要である。
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第11章 公告の方法
第40条(公告の方法)
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 附則
第41条(細則)
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
上記は当法人の定款に相違ありません。
〇〇〇年〇月〇日
〇〇〇
〇〇〇